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独立行政法人北方領土問題対策協会法 第15条(特に必要がある場合の内閣総理大臣等の要求)

  1. 内閣総理大臣は、国内外の情勢の急激な変化その他の事由により、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題の解決の促進を図るため特に必要があると認めるときは、協会に対し、第十一条第一号、第二号又は第四号に掲げる業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。
  2. 2.内閣総理大臣又は農林水産大臣は、北方地域旧漁業権者等の事業の経営と生活の安定又は北方地域旧漁業権者等法第四条第二号若しくは第三号に規定する法人の事業の経営の安定を図るため特に必要があると認めるときは、協会に対し、貸付業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。
  3. 3.協会は、内閣総理大臣又は農林水産大臣から前二項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

この条文の基本情報

特に必要がある場合の内閣総理大臣等の要求とは何ですか?

定義特に必要がある場合の内閣総理大臣等の要求とは、独立行政法人北方領土問題対策協会法第15条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、国内外の情勢の急激な変化その他の事由により、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題の解決の促進を図るため特に必要があると認めるときは、協会に対…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人北方領土問題対策協会法第15条(特に必要がある場合の内閣総理大臣等の要求)は、日本の独立行政法人北方領土問題対策協会法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人北方領土問題対策協会法第15条の条文原文は「内閣総理大臣は、国内外の情勢の急激な変化その他の事由により、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題の解決の促進を図るため特に必要があると認めるときは、協会に対…」で始まります。
  3. 独立行政法人北方領土問題対策協会法第15条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 独立行政法人北方領土問題対策協会法の公布日は平成14年12月6日です。
  5. 独立行政法人北方領土問題対策協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人北方領土問題対策協会法第15条の前の条は独立行政法人北方領土問題対策協会法第14条です。
  7. 独立行政法人北方領土問題対策協会法第15条の次の条は独立行政法人北方領土問題対策協会法第16条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第百三十二号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000132
  • 本サイト収録独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第百三十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000132/15

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