独立行政法人北方領土問題対策協会法 第12条(区分経理)
協会は、貸付業務に係る経理については、その他の業務(以下「一般業務」という。)に係る経理と区分し、特別の勘定(以下「貸付業務勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、独立行政法人北方領土問題対策協会法第12条に定められた規定で、「協会は、貸付業務に係る経理については、その他の業務(以下「一般業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人北方領土問題対策協会法第12条(区分経理)は、日本の独立行政法人北方領土問題対策協会法に含まれる条文です。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会法第12条の条文原文は「協会は、貸付業務に係る経理については、その他の業務(以下「一般業務」という。」で始まります。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会法第12条は第四章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会法の公布日は平成14年12月6日です。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会法第12条の前の条は独立行政法人北方領土問題対策協会法第11条です。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会法第12条の次の条は独立行政法人北方領土問題対策協会法第13条です。
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- 正式書式
独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第百三十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000132 - 本サイト収録
独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第百三十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000132/12