独立行政法人北方領土問題対策協会法 第11条(業務の範囲)
- 協会は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一北方領土問題その他北方地域に関する諸問題について、定期刊行物その他の印刷物の発行、講演会、講習会、展示会等の開催その他の方法により、国民世論の啓発を行うこと。
- 二北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第二条第四項に規定する交流等事業(同項第一号に掲げるものに限る。)を実施すること。
- 三北方領土問題その他北方地域に関する諸問題について調査研究を行うこと。
- 四昭和二十年八月十五日において北方地域に生活の本拠を有していた者及びその者の子で同日後北方地域において出生したものに対し必要な援護を行うこと。
- 五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
- 六北方地域旧漁業権者等法第四条に規定する業務(以下「貸付業務」という。)を行うこと。
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、独立行政法人北方領土問題対策協会法第11条に定められた規定で、「協会は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人北方領土問題対策協会法第11条(業務の範囲)は、日本の独立行政法人北方領土問題対策協会法に含まれる条文です。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会法第11条の条文原文は「協会は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会法第11条は第四章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会法の公布日は平成14年12月6日です。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会法第11条の前の条は独立行政法人北方領土問題対策協会法第10条です。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会法第11条の次の条は独立行政法人北方領土問題対策協会法第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第百三十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000132 - 本サイト収録
独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第百三十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000132/11