(役員)
第8条
振興会に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2振興会に、役員として、理事二人以内を置くことができる。
(役員)
振興会に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2振興会に、役員として、理事二人以内を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して振興会の業務を掌理する。
2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(理事の任期)
理事の任期は、二年とする。
(役員の欠格条項の特例)
通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。
2振興会の非常勤の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人日本学術振興会法第十一条第一項」とする。
(役員及び職員の地位)
振興会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)