(目的)
第1条
この法律は、独立行政法人日本学術振興会の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(目的)
この法律は、独立行政法人日本学術振興会の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本学術振興会とする。
(振興会の目的)
独立行政法人日本学術振興会(以下「振興会」という。)は、学術研究の助成、研究者の養成のための資金の支給、学術に関する国際交流の促進、学術の応用に関する研究等を行うことにより、学術の振興を図ることを目的とする。
(中期目標管理法人)
振興会は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
振興会は、主たる事務所を東京都に置く。
(基本金)
振興会の基本金は、附則第二条第一項の規定により承継する日本学術振興会の基本金に相当する金額とする。
(資本金)
振興会の資本金は、附則第二条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、振興会に追加して出資することができる。
3振興会は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(名称の使用制限)
振興会でない者は、日本学術振興会という名称を用いてはならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)