(評議員会)
第13条
振興会に、評議員会を置く。
2評議員会は、十五人以内の評議員で組織する。
3評議員会は、理事長の諮問に応じ、振興会の業務運営に関する重要事項を審議する。
4評議員会は、振興会の業務運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。
(評議員会)
振興会に、評議員会を置く。
2評議員会は、十五人以内の評議員で組織する。
3評議員会は、理事長の諮問に応じ、振興会の業務運営に関する重要事項を審議する。
4評議員会は、振興会の業務運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。
(評議員)
評議員は、振興会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
2評議員の任期は、二年とする。
3通則法第二十一条第三項ただし書及び第四項並びに第二十三条第二項の規定は、評議員について準用する。
4理事長は、前項において準用する通則法第二十三条第二項の規定により評議員を解任しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)