ブックマーク無料で登録

独立行政法人日本学術振興会法 第五章 雑則

第21条〜第23条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人日本学術振興会法第五章 雑則は、第21条〜第23条の全 3 条で構成されています。
  2. 独立行政法人日本学術振興会法第五章 雑則が属する独立行政法人日本学術振興会法の法令番号は平成十四年法律第百五十九号です。
  3. 独立行政法人日本学術振興会法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 独立行政法人日本学術振興会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国会への報告等)

第21条

振興会は、毎事業年度、学術研究助成業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。

2文部科学大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。

(主務大臣等)

第22条

振興会に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

(国家公務員宿舎法の適用除外)

第23条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、振興会の役員及び職員には適用しない。

独立行政法人日本学術振興会法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる