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独立行政法人日本学術振興会法 第四章 業務等

第15条〜第20条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人日本学術振興会法第四章 業務等は、第15条〜第20条の全 8 条で構成されています。
  2. 独立行政法人日本学術振興会法第四章 業務等が属する独立行政法人日本学術振興会法の法令番号は平成十四年法律第百五十九号です。
  3. 独立行政法人日本学術振興会法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 独立行政法人日本学術振興会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第15条

振興会は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一学術の研究に関し、必要な助成を行うこと。

二優秀な学術の研究者を養成するため、研究者に研究を奨励するための資金を支給すること。

三海外への研究者の派遣、外国人研究者の受入れその他学術に関する国際交流を促進するための業務を行うこと。

四学術の応用に関する研究を行うこと。

五学術の応用に関する研究に関し、学界と産業界との協力を促進するために必要な援助を行うこと。

六学術の振興のための方策に関する調査及び研究を行うこと。

七第四号及び前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。

八学術の振興のために国が行う助成に必要な審査及び評価を行うこと。

九前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

(株式等の取得及び保有)

第15条の2

振興会は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

(日本学術会議との連絡)

第16条

文部科学大臣は、振興会の業務運営に関し、日本学術会議と緊密な連絡を図るものとする。

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第17条

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十条第一項、第二項及び第四項、第十七条第一項、第三項及び第四項、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第二十一条の二まで並びに第二十四条の二の規定は、第十五条第一号の業務として、振興会が、予算で定める国の補助金の交付を受け、これを財源として交付する補助金について準用する。この場合において、同法第十条第一項及び第二項、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二項、第十九条第三項、第二十条、第二十一条第一項、第二十一条の二並びに第二十四条の二中「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の理事長」と、同法第十九条第一項及び第二項中「国」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会」と読み替えるものとする。

2補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定(罰則を含む。)は、第十八条の二第一項に規定する基金に係る業務及び第十九条第一項に規定する学術研究助成業務として振興会が支給する資金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の理事長」と、同法第二条第一項(第二号を除く。)及び第四項第一号、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の事業年度」と、同法第二十六条第一項中「各省各庁の機関」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の機関」と読み替えるものとする。

(学術研究助成基金)

第18条

振興会は、第十五条第一号に掲げる業務のうち文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるもの及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるために学術研究助成基金を設け、第四項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

2学術研究助成基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、学術研究助成基金に充てるものとする。

3通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、学術研究助成基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。

4政府は、毎年度、予算の範囲内において、振興会に対し、学術研究助成基金に充てる資金を補助することができる。

(基金の設置等)

第18条の2

振興会は、文部科学大臣が通則法第二十九条第一項に規定する中期目標において第十五条各号に掲げる業務(第十九条第一項に規定する学術研究助成業務を除く。)のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十七条の二第一項に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに関する事項を定めた場合には、同項に規定する基金(次項及び次条第二項において「基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

2政府は、予算の範囲内において、振興会に対し、基金に充てる資金を補助することができる。

(区分経理)

第19条

振興会は、第十八条第一項に規定する業務(学術研究助成基金をこれに必要な費用に充てるものに限る。第二十一条第一項において「学術研究助成業務」という。)については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。

2振興会は、前条第一項の規定により基金を設けた場合には、当該基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。

(積立金の処分)

第20条

振興会は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十五条に規定する業務の財源に充てることができる。

2文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3振興会は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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