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独立行政法人日本学術振興会法 第16条(日本学術会議との連絡)

文部科学大臣は、振興会の業務運営に関し、日本学術会議と緊密な連絡を図るものとする。

この条文の基本情報

日本学術会議との連絡とは何ですか?

定義日本学術会議との連絡とは、独立行政法人日本学術振興会法第16条に定められた規定で、「文部科学大臣は、振興会の業務運営に関し、日本学術会議と緊密な連絡を図るものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人日本学術振興会法第16条(日本学術会議との連絡)は、日本の独立行政法人日本学術振興会法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人日本学術振興会法第16条の条文原文は「文部科学大臣は、振興会の業務運営に関し、日本学術会議と緊密な連絡を図るものとする。」で始まります。
  3. 独立行政法人日本学術振興会法第16条は第四章 業務等に置かれています。
  4. 独立行政法人日本学術振興会法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 独立行政法人日本学術振興会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人日本学術振興会法第16条の前の条は独立行政法人日本学術振興会法第15条の2です。
  7. 独立行政法人日本学術振興会法第16条の次の条は独立行政法人日本学術振興会法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000159
  • 本サイト収録独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000159/16

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