第二十四条
第24条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした振興会の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二第十五条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
三第十八条第三項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して学術研究助成基金を運用したとき。
第二十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした振興会の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二第十五条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
三第十八条第三項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して学術研究助成基金を運用したとき。
第二十五条
第七条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)