独立行政法人日本学術振興会法 第24条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした振興会の役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
- 二第十五条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
- 三第十八条第三項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して学術研究助成基金を運用したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本学術振興会法第24条は、日本の独立行政法人日本学術振興会法に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本学術振興会法第24条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした振興会の役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 独立行政法人日本学術振興会法第24条は第六章 罰則に置かれています。
- 独立行政法人日本学術振興会法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人日本学術振興会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本学術振興会法第24条の前の条は独立行政法人日本学術振興会法第23条です。
- 独立行政法人日本学術振興会法第24条の次の条は独立行政法人日本学術振興会法第25条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000159 - 本サイト収録
独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000159/24