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独立行政法人日本学術振興会法 第20条(積立金の処分)

  1. 振興会は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十五条に規定する業務の財源に充てることができる。
  2. 2.文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
  3. 3.振興会は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
  4. 4.前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

積立金の処分とは何ですか?

定義積立金の処分とは、独立行政法人日本学術振興会法第20条に定められた規定で、「振興会は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人日本学術振興会法第20条(積立金の処分)は、日本の独立行政法人日本学術振興会法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人日本学術振興会法第20条の条文原文は「振興会は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人日本学術振興会法第20条は第四章 業務等に置かれています。
  4. 独立行政法人日本学術振興会法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 独立行政法人日本学術振興会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人日本学術振興会法第20条の前の条は独立行政法人日本学術振興会法第19条です。
  7. 独立行政法人日本学術振興会法第20条の次の条は独立行政法人日本学術振興会法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000159
  • 本サイト収録独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000159/20

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