独立行政法人日本学術振興会法 第21条(国会への報告等)
- 振興会は、毎事業年度、学術研究助成業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。
- 2.文部科学大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。
この条文の基本情報
国会への報告等とは何ですか?
定義国会への報告等とは、独立行政法人日本学術振興会法第21条に定められた規定で、「振興会は、毎事業年度、学術研究助成業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本学術振興会法第21条(国会への報告等)は、日本の独立行政法人日本学術振興会法に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本学術振興会法第21条の条文原文は「振興会は、毎事業年度、学術研究助成業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人日本学術振興会法第21条は第五章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人日本学術振興会法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人日本学術振興会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本学術振興会法第21条の前の条は独立行政法人日本学術振興会法第20条です。
- 独立行政法人日本学術振興会法第21条の次の条は独立行政法人日本学術振興会法第22条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000159 - 本サイト収録
独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000159/21