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独立行政法人日本学術振興会法 第18条の2(基金の設置等)

  1. 振興会は、文部科学大臣が通則法第二十九条第一項に規定する中期目標において第十五条各号に掲げる業務(第十九条第一項に規定する学術研究助成業務を除く。)のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十七条の二第一項に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに関する事項を定めた場合には、同項に規定する基金(次項及び次条第二項において「基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
  2. 2.政府は、予算の範囲内において、振興会に対し、基金に充てる資金を補助することができる。

この条文の基本情報

基金の設置等とは何ですか?

定義基金の設置等とは、独立行政法人日本学術振興会法第18条の2に定められた規定で、「振興会は、文部科学大臣が通則法第二十九条第一項に規定する中期目標において第十五条各号に掲げる業務(第十九条第一項に規定する学術研究助成業務を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人日本学術振興会法第18条の2(基金の設置等)は、日本の独立行政法人日本学術振興会法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人日本学術振興会法第18条の2の条文原文は「振興会は、文部科学大臣が通則法第二十九条第一項に規定する中期目標において第十五条各号に掲げる業務(第十九条第一項に規定する学術研究助成業務を除く。」で始まります。
  3. 独立行政法人日本学術振興会法第18条の2は第四章 業務等に置かれています。
  4. 独立行政法人日本学術振興会法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 独立行政法人日本学術振興会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人日本学術振興会法第18条の2の前の条は独立行政法人日本学術振興会法第18条です。
  7. 独立行政法人日本学術振興会法第18条の2の次の条は独立行政法人日本学術振興会法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第18条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000159
  • 本サイト収録独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000159/18_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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