受講中の講座ブックマーク無料で登録

独立行政法人日本学術振興会法 第15条(業務の範囲)

  1. 振興会は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
  2. 一学術の研究に関し、必要な助成を行うこと。
  3. 二優秀な学術の研究者を養成するため、研究者に研究を奨励するための資金を支給すること。
  4. 三海外への研究者の派遣、外国人研究者の受入れその他学術に関する国際交流を促進するための業務を行うこと。
  5. 四学術の応用に関する研究を行うこと。
  6. 五学術の応用に関する研究に関し、学界と産業界との協力を促進するために必要な援助を行うこと。
  7. 六学術の振興のための方策に関する調査及び研究を行うこと。
  8. 七第四号及び前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
  9. 八学術の振興のために国が行う助成に必要な審査及び評価を行うこと。
  10. 九前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

この条文の基本情報

業務の範囲とは何ですか?

定義業務の範囲とは、独立行政法人日本学術振興会法第15条に定められた規定で、「振興会は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人日本学術振興会法第15条(業務の範囲)は、日本の独立行政法人日本学術振興会法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人日本学術振興会法第15条の条文原文は「振興会は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
  3. 独立行政法人日本学術振興会法第15条は第四章 業務等に置かれています。
  4. 独立行政法人日本学術振興会法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 独立行政法人日本学術振興会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人日本学術振興会法第15条の前の条は独立行政法人日本学術振興会法第14条です。
  7. 独立行政法人日本学術振興会法第15条の次の条は独立行政法人日本学術振興会法第15条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000159
  • 本サイト収録独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000159/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›