独立行政法人日本学術振興会法 第14条(評議員)
- 評議員は、振興会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
- 2.評議員の任期は、二年とする。
- 3.通則法第二十一条第三項ただし書及び第四項並びに第二十三条第二項の規定は、評議員について準用する。
- 4.理事長は、前項において準用する通則法第二十三条第二項の規定により評議員を解任しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
評議員とは何ですか?
定義評議員とは、独立行政法人日本学術振興会法第14条に定められた規定で、「評議員は、振興会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣の認可を受けて、理事長が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本学術振興会法第14条(評議員)は、日本の独立行政法人日本学術振興会法に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本学術振興会法第14条の条文原文は「評議員は、振興会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣の認可を受けて、理事長が任命する。」で始まります。
- 独立行政法人日本学術振興会法第14条は第三章 評議員会に置かれています。
- 独立行政法人日本学術振興会法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人日本学術振興会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本学術振興会法第14条の前の条は独立行政法人日本学術振興会法第13条です。
- 独立行政法人日本学術振興会法第14条の次の条は独立行政法人日本学術振興会法第15条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000159 - 本サイト収録
独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000159/14