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独立行政法人日本学術振興会法 第13条(評議員会)

  1. 振興会に、評議員会を置く。
  2. 2.評議員会は、十五人以内の評議員で組織する。
  3. 3.評議員会は、理事長の諮問に応じ、振興会の業務運営に関する重要事項を審議する。
  4. 4.評議員会は、振興会の業務運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。

この条文の基本情報

評議員会とは何ですか?

定義評議員会とは、独立行政法人日本学術振興会法第13条に定められた規定で、「振興会に、評議員会を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人日本学術振興会法第13条(評議員会)は、日本の独立行政法人日本学術振興会法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人日本学術振興会法第13条の条文原文は「振興会に、評議員会を置く。」で始まります。
  3. 独立行政法人日本学術振興会法第13条は第三章 評議員会に置かれています。
  4. 独立行政法人日本学術振興会法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 独立行政法人日本学術振興会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人日本学術振興会法第13条の前の条は独立行政法人日本学術振興会法第12条です。
  7. 独立行政法人日本学術振興会法第13条の次の条は独立行政法人日本学術振興会法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000159
  • 本サイト収録独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000159/13

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