受講中の講座ブックマーク無料で登録

独立行政法人日本学術振興会法 第5条(基本金)

振興会の基本金は、附則第二条第一項の規定により承継する日本学術振興会の基本金に相当する金額とする。

この条文の基本情報

基本金とは何ですか?

定義基本金とは、独立行政法人日本学術振興会法第5条に定められた規定で、「振興会の基本金は、附則第二条第一項の規定により承継する日本学術振興会の基本金に相当する金額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人日本学術振興会法第5条(基本金)は、日本の独立行政法人日本学術振興会法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人日本学術振興会法第5条の条文原文は「振興会の基本金は、附則第二条第一項の規定により承継する日本学術振興会の基本金に相当する金額とする。」で始まります。
  3. 独立行政法人日本学術振興会法第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 独立行政法人日本学術振興会法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 独立行政法人日本学術振興会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人日本学術振興会法第5条の前の条は独立行政法人日本学術振興会法第4条です。
  7. 独立行政法人日本学術振興会法第5条の次の条は独立行政法人日本学術振興会法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000159
  • 本サイト収録独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000159/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›