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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第二章 除却する必要のあるマンションに係る容積率の特例に係る敷地面積の規模

第27条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第二章 除却する必要のあるマンションに係る容積率の特例に係る敷地面積の規模は、第27条の全 1 条で構成されています。
  2. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第二章 除却する必要のあるマンションに係る容積率の特例に係る敷地面積の規模が属するマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令の法令番号は平成十四年政令第三百六十七号です。
  3. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令の公布日は平成14年12月11日です。
  4. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第3節
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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