(代表者の選任等)
第28条
法第百二十五条第二項の規定により一人の組合員とみなされる数人の者は、そのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)をマンション等売却組合(以下この章において「組合」という。)に通知しなければならない。
2前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもって組合に対抗することができない。
3第一項の代表者の解任は、組合にその旨を通知するまでは、これをもって組合に対抗することができない。
(代表者の選任等)
法第百二十五条第二項の規定により一人の組合員とみなされる数人の者は、そのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)をマンション等売却組合(以下この章において「組合」という。)に通知しなければならない。
2前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもって組合に対抗することができない。
3第一項の代表者の解任は、組合にその旨を通知するまでは、これをもって組合に対抗することができない。
(組合の役員等の解任請求)
第四条から第十二条までの規定は、法第百二十六条第三項及び第百三十二条第三項において準用する法第二十三条の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任請求について準用する。この場合において、第十二条中「法第二十三条第二項(法第三十二条第三項において準用する場合を含む。)又は法第九十八条第六項」とあるのは、「法第百二十六条第三項若しくは第百三十二条第三項において準用する法第二十三条第二項又は法第百六十一条第六項」と読み替えるものとする。
(定款の変更に関する特別議決事項)
法第百三十条の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
一売却等マンション又は売却敷地の追加又は数の縮減
二事業に要する経費の分担に関する事項の変更
三総代会の新設又は廃止
(組合に置かれる審査委員)
第十四条の規定は、組合に置かれる審査委員について準用する。
(政令で定める損失の額)
法第百四十三条第三項の政令で定める額は、移転料、営業上の損失その他国土交通省令で定める損失について、国土交通省令で定めるところにより計算した額とする。
(差押えがある場合の通知等)
第十七条の規定は、売却等マンションの区分所有権若しくは敷地利用権(既登記のものに限る。)又は売却敷地の敷地共有持分等(既登記のものに限る。)に差押えがある場合について準用する。この場合において、同条第一項中「施行者」とあるのは「法第百九条に規定する組合(以下単に「組合」という。)」と、同項及び同条第三項中「権利変換手続開始の登記」とあるのは「分配金取得手続開始の登記」と、同条第二項中「施行者」とあるのは「組合」と、「権利変換計画」とあるのは「分配金取得計画」と、「法第六十六条」とあるのは「法第百四十五条」と、同条第三項中「施行者(組合にあっては、その清算人)」とあるのは「組合の清算人」と読み替えるものとする。
2第十八条から第二十一条までの規定は、法第百五十二条及び第百五十四条において準用する法第七十八条第一項又は第四項の規定による分配金又は補償金の払渡し及びその払渡しがあった場合における滞納処分について準用する。この場合において、第十九条第一項中「第十九条第一項」とあるのは、「第三十三条第二項において準用する同令第十九条第一項」と読み替えるものとする。
(書類の送付に代わる公告)
法第百五十九条第一項の規定による公告は、その公告すべき内容(以下この項において「公告内容」という。)を官報、公報その他国土交通省令で定める定期刊行物に掲載し、かつ、公告内容を国土交通省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、掲示等の措置(公告内容が記載された書面を書類の送付を受けるべき者がその権利を有する売却等マンションの敷地若しくは売却敷地の区域内の適当な場所に掲示し、又は公告内容を当該場所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をいう。)をとることにより行わなければならない。ただし、マンション等売却事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合は、公告内容を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くことを要しない。
2第二十五条第二項から第四項までの規定は、前項の公告について準用する。この場合において、同条第二項中「前項本文」とあり、及び同条第三項中「第一項本文」とあるのは「第三十四条第一項本文」と、同条第二項中「より掲示等の措置」とあるのは「より同項に規定する掲示等の措置」と、「再生前マンションの敷地若しくは再建敷地又は隣接施行敷地」とあるのは「売却等マンションの敷地又は売却敷地」と、「施行者」とあるのは「法第百九条に規定する組合」と、同条第三項中「公告内容」とあるのは「同項に規定する公告内容」と、「掲示等の措置」とあるのは「同項に規定する掲示等の措置」と、同条第四項中「法第九十六条第二項」とあるのは「法第百五十九条第二項」と読み替えるものとする。
(都道府県知事等の行う解任の投票)
第二十六条の規定は、法第百六十一条第六項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票について準用する。この場合において、第二十六条第二項中「第二十六条第一項」とあるのは、「第三十五条において準用する第二十六条第一項」と読み替えるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)