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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第29条(組合の役員等の解任請求)

第四条から第十二条までの規定は、法第百二十六条第三項及び第百三十二条第三項において準用する法第二十三条の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任請求について準用する。この場合において、第十二条中「法第二十三条第二項(法第三十二条第三項において準用する場合を含む。)又は法第九十八条第六項」とあるのは、「法第百二十六条第三項若しくは第百三十二条第三項において準用する法第二十三条第二項又は法第百六十一条第六項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

組合の役員等の解任請求とは何ですか?

定義組合の役員等の解任請求とは、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第29条に定められた規定で、「第四条から第十二条までの規定は、法第百二十六条第三項及び第百三十二条第三項において準用する法第二十三条の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任請求につい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第29条(組合の役員等の解任請求)は、日本のマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第29条の条文原文は「第四条から第十二条までの規定は、法第百二十六条第三項及び第百三十二条第三項において準用する法第二十三条の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任請求につい…」で始まります。
  3. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第29条は第一節 マンション敷地売却組合に置かれています。
  4. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令の公布日は平成14年12月11日です。
  5. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第29条の前の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第28条です。
  7. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第29条の次の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000367
  • 本サイト収録マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000367/29

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