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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第五章 雑則

第44条〜第45条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第五章 雑則は、第44条〜第45条の全 2 条で構成されています。
  2. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第五章 雑則が属するマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令の法令番号は平成十四年政令第三百六十七号です。
  3. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令の公布日は平成14年12月11日です。
  4. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(事務の区分)

第44条

第一条、第二条(第十五条において準用する場合を含む。)、第四条第四項(第二十九条、第三十五条の三及び第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十五条第二項(第三十四条第二項、第三十五条の八第二項及び第四十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第三十六条の規定により町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

(国土交通省令への委任)

第45条

法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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