マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第44条(事務の区分)
第一条、第二条(第十五条において準用する場合を含む。)、第四条第四項(第二十九条、第三十五条の三及び第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十五条第二項(第三十四条第二項、第三十五条の八第二項及び第四十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第三十六条の規定により町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第44条に定められた規定で、「第一条、第二条(第十五条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第44条(事務の区分)は、日本のマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第44条の条文原文は「第一条、第二条(第十五条において準用する場合を含む。」で始まります。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第44条は第五章 雑則に置かれています。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令の公布日は平成14年12月11日です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第44条の前の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第43条です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第44条の次の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000367 - 本サイト収録
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000367/44