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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第四章 敷地分割事業

第36条〜第43条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第四章 敷地分割事業は、第36条〜第43条の全 8 条で構成されています。
  2. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第四章 敷地分割事業が属するマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令の法令番号は平成十四年政令第三百六十七号です。
  3. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令の公布日は平成14年12月11日です。
  4. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 敷地分割組合

(事業計画の縦覧についての公告)

第36条

市町村長は、法第百七十条第一項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告しなければならない。

(意見書の内容の審査の方法)

第37条

法第百七十条第四項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令第八条の規定を、法第百七十条第四項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については同令第九条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第八条中「審理員は」とあるのは「都道府県知事等(マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第四条の二第二項に規定する都道府県知事等をいう。以下同じ。)は」と、「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と、「、審理員」とあるのは「、都道府県知事等」と、同令第九条中「審理員」とあるのは「都道府県知事等」と読み替えるものとする。

(代表者の選任等)

第38条

法第百七十四条第二項の規定により一人の組合員とみなされる数人の者は、そのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を敷地分割組合(以下この章において「組合」という。)に通知しなければならない。

2前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもって組合に対抗することができない。

3第一項の代表者の解任は、組合にその旨を通知するまでは、これをもって組合に対抗することができない。

(組合の役員等の解任請求)

第39条

第四条から第十二条までの規定は、法第百七十五条第三項及び第百八十一条第三項において準用する法第二十三条の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任請求について準用する。この場合において、第十二条中「法第二十三条第二項(法第三十二条第三項において準用する場合を含む。)又は法第九十八条第六項」とあるのは、「法第百七十五条第三項若しくは第百八十一条第三項において準用する法第二十三条第二項の規定又は法第二百十四条第六項」と読み替えるものとする。

(特別議決事項)

第40条

法第百七十九条の政令で定める重要な事項は、次に掲げる事項についての定款の変更とする。

一事業に要する経費の分担に関する事項

二総代会の新設又は廃止

(組合に置かれる審査委員)

第41条

第十四条の規定は、組合に置かれる審査委員について準用する。

第二節 雑則

(書類の送付に代わる公告)

第42条

法第二百十二条第一項の規定による公告は、その公告すべき内容(以下この項において「公告内容」という。)を官報、公報その他国土交通省令で定める定期刊行物に掲載し、かつ、公告内容を国土交通省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、掲示等の措置(公告内容が記載された書面を分割実施敷地の区域内の適当な場所に掲示し、又は公告内容を当該場所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をいう。)をとることにより行わなければならない。ただし、敷地分割事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合は、公告内容を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くことを要しない。

2第二十五条第二項から第四項までの規定は、前項の公告について準用する。この場合において、同条第二項中「前項本文」とあり、及び同条第三項中「第一項本文」とあるのは「第四十二条第一項本文」と、同条第二項中「より掲示等の措置」とあるのは「より同項に規定する掲示等の措置」と、「再生前マンションの敷地若しくは再建敷地又は隣接施行敷地」とあるのは「分割実施敷地」と、「施行者」とあるのは「法第百六十四条に規定する組合」と、同条第三項中「公告内容」とあるのは「同項に規定する公告内容」と、「掲示等の措置」とあるのは「同項に規定する掲示等の措置」と、同条第四項中「法第九十六条第二項」とあるのは「法第二百十二条第二項」と読み替えるものとする。

(都道府県知事等の行う解任の投票)

第43条

第二十六条の規定は、法第二百十四条第六項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票について準用する。この場合において、第二十六条第二項中「第二十六条第一項」とあるのは、「第四十三条において準用する第二十六条第一項」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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