マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第36条(事業計画の縦覧についての公告)
市町村長は、法第百七十条第一項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画の縦覧についての公告とは何ですか?
定義事業計画の縦覧についての公告とは、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第36条に定められた規定で、「市町村長は、法第百七十条第一項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第36条(事業計画の縦覧についての公告)は、日本のマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第36条の条文原文は「市町村長は、法第百七十条第一項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第36条は第一節 敷地分割組合に置かれています。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令の公布日は平成14年12月11日です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第36条の前の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第35条の10です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第36条の次の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第37条です。
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- 正式書式
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000367 - 本サイト収録
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000367/36