マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第37条(意見書の内容の審査の方法)
法第百七十条第四項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令第八条の規定を、法第百七十条第四項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については同令第九条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第八条中「審理員は」とあるのは「都道府県知事等(マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第四条の二第二項に規定する都道府県知事等をいう。以下同じ。)は」と、「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と、「、審理員」とあるのは「、都道府県知事等」と、同令第九条中「審理員」とあるのは「都道府県知事等」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
意見書の内容の審査の方法とは何ですか?
定義意見書の内容の審査の方法とは、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第37条に定められた規定で、「法第百七十条第四項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第37条(意見書の内容の審査の方法)は、日本のマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第37条の条文原文は「法第百七十条第四項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第37条は第一節 敷地分割組合に置かれています。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令の公布日は平成14年12月11日です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第37条の前の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第36条です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第37条の次の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第38条です。
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- 正式書式
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000367 - 本サイト収録
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000367/37