(書類の送付に代わる公告)
第42条
法第二百十二条第一項の規定による公告は、その公告すべき内容(以下この項において「公告内容」という。)を官報、公報その他国土交通省令で定める定期刊行物に掲載し、かつ、公告内容を国土交通省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、掲示等の措置(公告内容が記載された書面を分割実施敷地の区域内の適当な場所に掲示し、又は公告内容を当該場所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をいう。)をとることにより行わなければならない。ただし、敷地分割事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合は、公告内容を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くことを要しない。
2第二十五条第二項から第四項までの規定は、前項の公告について準用する。この場合において、同条第二項中「前項本文」とあり、及び同条第三項中「第一項本文」とあるのは「第四十二条第一項本文」と、同条第二項中「より掲示等の措置」とあるのは「より同項に規定する掲示等の措置」と、「再生前マンションの敷地若しくは再建敷地又は隣接施行敷地」とあるのは「分割実施敷地」と、「施行者」とあるのは「法第百六十四条に規定する組合」と、同条第三項中「公告内容」とあるのは「同項に規定する公告内容」と、「掲示等の措置」とあるのは「同項に規定する掲示等の措置」と、同条第四項中「法第九十六条第二項」とあるのは「法第二百十二条第二項」と読み替えるものとする。