マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第43条(都道府県知事等の行う解任の投票)
第二十六条の規定は、法第二百十四条第六項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票について準用する。この場合において、第二十六条第二項中「第二十六条第一項」とあるのは、「第四十三条において準用する第二十六条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
都道府県知事等の行う解任の投票とは何ですか?
定義都道府県知事等の行う解任の投票とは、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第43条に定められた規定で、「第二十六条の規定は、法第二百十四条第六項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第43条(都道府県知事等の行う解任の投票)は、日本のマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第43条の条文原文は「第二十六条の規定は、法第二百十四条第六項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票について準用する。」で始まります。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第43条は第二節 雑則に置かれています。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令の公布日は平成14年12月11日です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第43条の前の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第42条です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第43条の次の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第44条です。
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- 正式書式
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000367 - 本サイト収録
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000367/43