受講中の講座ブックマーク無料で登録

マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第40条(特別議決事項)

  1. 法第百七十九条の政令で定める重要な事項は、次に掲げる事項についての定款の変更とする。
  2. 一事業に要する経費の分担に関する事項
  3. 二総代会の新設又は廃止

この条文の基本情報

特別議決事項とは何ですか?

定義特別議決事項とは、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第40条に定められた規定で、「法第百七十九条の政令で定める重要な事項は、次に掲げる事項についての定款の変更とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第40条(特別議決事項)は、日本のマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第40条の条文原文は「法第百七十九条の政令で定める重要な事項は、次に掲げる事項についての定款の変更とする。」で始まります。
  3. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第40条は第一節 敷地分割組合に置かれています。
  4. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令の公布日は平成14年12月11日です。
  5. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第40条の前の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第39条です。
  7. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第40条の次の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000367
  • 本サイト収録マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000367/40

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›