マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第39条(組合の役員等の解任請求)
第四条から第十二条までの規定は、法第百七十五条第三項及び第百八十一条第三項において準用する法第二十三条の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任請求について準用する。この場合において、第十二条中「法第二十三条第二項(法第三十二条第三項において準用する場合を含む。)又は法第九十八条第六項」とあるのは、「法第百七十五条第三項若しくは第百八十一条第三項において準用する法第二十三条第二項の規定又は法第二百十四条第六項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
組合の役員等の解任請求とは何ですか?
定義組合の役員等の解任請求とは、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第39条に定められた規定で、「第四条から第十二条までの規定は、法第百七十五条第三項及び第百八十一条第三項において準用する法第二十三条の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任請求につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第39条(組合の役員等の解任請求)は、日本のマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第39条の条文原文は「第四条から第十二条までの規定は、法第百七十五条第三項及び第百八十一条第三項において準用する法第二十三条の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任請求につい…」で始まります。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第39条は第一節 敷地分割組合に置かれています。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令の公布日は平成14年12月11日です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第39条の前の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第38条です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第39条の次の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第40条です。
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- 正式書式
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000367 - 本サイト収録
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000367/39