マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第45条(国土交通省令への委任)
法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
国土交通省令への委任とは何ですか?
定義国土交通省令への委任とは、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第45条に定められた規定で、「法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第45条(国土交通省令への委任)は、日本のマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第45条の条文原文は「法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。」で始まります。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第45条は第五章 雑則に置かれています。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令の公布日は平成14年12月11日です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第45条の前の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第44条です。
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- 正式書式
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000367 - 本サイト収録
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000367/45