マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第30条(定款の変更に関する特別議決事項)
- 法第百三十条の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
- 一売却等マンション又は売却敷地の追加又は数の縮減
- 二事業に要する経費の分担に関する事項の変更
- 三総代会の新設又は廃止
この条文の基本情報
定款の変更に関する特別議決事項とは何ですか?
定義定款の変更に関する特別議決事項とは、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第30条に定められた規定で、「法第百三十条の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第30条(定款の変更に関する特別議決事項)は、日本のマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第30条の条文原文は「法第百三十条の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第30条は第一節 マンション敷地売却組合に置かれています。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令の公布日は平成14年12月11日です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第30条の前の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第29条です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第30条の次の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第31条です。
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- 正式書式
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000367 - 本サイト収録
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000367/30