マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第31条(組合に置かれる審査委員)
第十四条の規定は、組合に置かれる審査委員について準用する。
この条文の基本情報
組合に置かれる審査委員とは何ですか?
定義組合に置かれる審査委員とは、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第31条に定められた規定で、「第十四条の規定は、組合に置かれる審査委員について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第31条(組合に置かれる審査委員)は、日本のマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第31条の条文原文は「第十四条の規定は、組合に置かれる審査委員について準用する。」で始まります。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第31条は第一節 マンション敷地売却組合に置かれています。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令の公布日は平成14年12月11日です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第31条の前の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第30条です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第31条の次の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第32条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000367 - 本サイト収録
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000367/31