マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第32条(政令で定める損失の額)
法第百四十三条第三項の政令で定める額は、移転料、営業上の損失その他国土交通省令で定める損失について、国土交通省令で定めるところにより計算した額とする。
この条文の基本情報
政令で定める損失の額とは何ですか?
定義政令で定める損失の額とは、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第32条に定められた規定で、「法第百四十三条第三項の政令で定める額は、移転料、営業上の損失その他国土交通省令で定める損失について、国土交通省令で定めるところにより計算した額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第32条(政令で定める損失の額)は、日本のマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第32条の条文原文は「法第百四十三条第三項の政令で定める額は、移転料、営業上の損失その他国土交通省令で定める損失について、国土交通省令で定めるところにより計算した額とする。」で始まります。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第32条は第二節 分配金取得手続等に置かれています。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令の公布日は平成14年12月11日です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第32条の前の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第31条です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第32条の次の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000367 - 本サイト収録
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000367/32