マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第33条(差押えがある場合の通知等)
- 第十七条の規定は、売却等マンションの区分所有権若しくは敷地利用権(既登記のものに限る。)又は売却敷地の敷地共有持分等(既登記のものに限る。)に差押えがある場合について準用する。この場合において、同条第一項中「施行者」とあるのは「法第百九条に規定する組合(以下単に「組合」という。)」と、同項及び同条第三項中「権利変換手続開始の登記」とあるのは「分配金取得手続開始の登記」と、同条第二項中「施行者」とあるのは「組合」と、「権利変換計画」とあるのは「分配金取得計画」と、「法第六十六条」とあるのは「法第百四十五条」と、同条第三項中「施行者(組合にあっては、その清算人)」とあるのは「組合の清算人」と読み替えるものとする。
- 2.第十八条から第二十一条までの規定は、法第百五十二条及び第百五十四条において準用する法第七十八条第一項又は第四項の規定による分配金又は補償金の払渡し及びその払渡しがあった場合における滞納処分について準用する。この場合において、第十九条第一項中「第十九条第一項」とあるのは、「第三十三条第二項において準用する同令第十九条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
差押えがある場合の通知等とは何ですか?
定義差押えがある場合の通知等とは、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第33条に定められた規定で、「第十七条の規定は、売却等マンションの区分所有権若しくは敷地利用権(既登記のものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第33条(差押えがある場合の通知等)は、日本のマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第33条の条文原文は「第十七条の規定は、売却等マンションの区分所有権若しくは敷地利用権(既登記のものに限る。」で始まります。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第33条は第二節 分配金取得手続等に置かれています。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令の公布日は平成14年12月11日です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第33条の前の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第32条です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第33条の次の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第34条です。
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- 正式書式
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000367 - 本サイト収録
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000367/33