マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第34条(書類の送付に代わる公告)
- 法第百五十九条第一項の規定による公告は、その公告すべき内容(以下この項において「公告内容」という。)を官報、公報その他国土交通省令で定める定期刊行物に掲載し、かつ、公告内容を国土交通省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、掲示等の措置(公告内容が記載された書面を書類の送付を受けるべき者がその権利を有する売却等マンションの敷地若しくは売却敷地の区域内の適当な場所に掲示し、又は公告内容を当該場所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をいう。)をとることにより行わなければならない。ただし、マンション等売却事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合は、公告内容を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くことを要しない。
- 2.第二十五条第二項から第四項までの規定は、前項の公告について準用する。この場合において、同条第二項中「前項本文」とあり、及び同条第三項中「第一項本文」とあるのは「第三十四条第一項本文」と、同条第二項中「より掲示等の措置」とあるのは「より同項に規定する掲示等の措置」と、「再生前マンションの敷地若しくは再建敷地又は隣接施行敷地」とあるのは「売却等マンションの敷地又は売却敷地」と、「施行者」とあるのは「法第百九条に規定する組合」と、同条第三項中「公告内容」とあるのは「同項に規定する公告内容」と、「掲示等の措置」とあるのは「同項に規定する掲示等の措置」と、同条第四項中「法第九十六条第二項」とあるのは「法第百五十九条第二項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
書類の送付に代わる公告とは何ですか?
定義書類の送付に代わる公告とは、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第34条に定められた規定で、「法第百五十九条第一項の規定による公告は、その公告すべき内容(以下この項において「公告内容」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第34条(書類の送付に代わる公告)は、日本のマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第34条の条文原文は「法第百五十九条第一項の規定による公告は、その公告すべき内容(以下この項において「公告内容」という。」で始まります。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第34条は第二節 分配金取得手続等に置かれています。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令の公布日は平成14年12月11日です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第34条の前の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第33条です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第34条の次の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第35条です。
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- 正式書式
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000367 - 本サイト収録
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000367/34