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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 第一章 出資の目的とする土地等の評価及び出資証券

第1条〜第5条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第一章 出資の目的とする土地等の評価及び出資証券は、第1条〜第5条の全 5 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第一章 出資の目的とする土地等の評価及び出資証券が属する国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令の法令番号は平成十五年政令第四百三十九号です。
  3. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令の公布日は平成15年9月25日です。
  4. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(評価委員の任命等)

第1条

別タブ ↗

国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号。以下「法」という。)第六条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

一財務省の職員1一人2

二文部科学省の職員1一人2

三国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)の役員1一人2

四学識経験のある者1二人2

2法第六条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3法第六条第五項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省科学技術・学術政策局人材政策課において処理する。

(出資証券の記載事項等)

第2条

別タブ ↗

機構が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。

一機構の名称

二機構の成立の年月日

三出資の金額

四出資者の氏名又は名称

(持分の移転等の対抗要件)

第3条

別タブ ↗

出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。

2出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを機構その他の第三者に対抗することができない。

(出資者原簿)

第4条

別タブ ↗

機構は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2出資者原簿には、法第三十一条第一項各号に掲げる業務に係る出資ごとに、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二出資額及び出資証券の番号

三出資証券の取得の年月日

3出資者は、機構の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

(会社法の準用)

第5条

別タブ ↗

会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百九十一条の規定は、機構の出資証券について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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