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国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 第三章 運用の方法

第7条〜第12条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第三章 運用の方法は、第7条〜第12条の全 6 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第三章 運用の方法が属する国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令の法令番号は平成十五年政令第四百三十九号です。
  3. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令の公布日は平成15年9月25日です。
  4. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(運用の対象となる有価証券)

第7条

別タブ ↗

法第二十六条第一号の政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第一号から第五号まで、第十号から第十三号まで、第十五号、第十八号及び第二十一号に掲げる有価証券並びに同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)

二前号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの

三金融商品取引法第二条第二項第五号に掲げる権利(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約(イからニまでに掲げるものの取得及び保有をする事業を営むことを約する投資事業有限責任組合契約であって、当該イからニまでに掲げるものの銘柄を特定しているものを除く。)に基づく権利(同法第二条第二項の有限責任組合員として有するものに限る。)に係るものに限る。以下この号において同じ。)及び金融商品取引法第二条第二項第六号に掲げる権利(同項第五号に掲げる権利に類するものに限る。)であって、同項の規定により有価証券とみなされるもの

四前三号に掲げる有価証券に係る標準物

2前項第一号及び第二号に掲げる有価証券(国債証券及び国債証券に表示されるべき権利であって金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるものを除く。)を取得する場合においては、応募又は買入れの方法により行わなければならない。

(投資一任契約)

第8条

別タブ ↗

法第二十六条第三号ただし書の政令で定める投資一任契約は、機構が投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。

(有価証券の貸付け)

第9条

別タブ ↗

法第二十六条第四号の政令で定める有価証券は、金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)とする。

2法第二十六条第四号の政令で定める法人は、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)、同法第二条第三十項に規定する証券金融会社及び貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者とする。

(債券オプション)

第10条

別タブ ↗

法第二十六条第五号の政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。

一金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下この条において同じ。)において行われる債券(標準物を含む。以下この条において同じ。)の売買契約に関する権利であって、当該金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において当該売買契約を成立させることができるもの

二外国金融商品市場(金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。次号において同じ。)において行われる債券の売買契約に関する権利であって、前号に掲げる権利と類似のもの

三金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行われる債券の売買契約に関する権利であって、当事者の一方の意思表示により当事者間において当該売買契約を成立させることができるもの

四債券の売買契約において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買契約が解除されるもの(外国で行われる取引に係る売買契約に係るものを除く。)

(通貨オプション)

第11条

別タブ ↗

法第二十六条第七号の政令で定める権利は、当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引を成立させることができる権利のうち、金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第三号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第三号に掲げる取引に類似するものに限る。)に係る権利を除いたものとする。

(デリバティブ取引)

第12条

別タブ ↗

法第二十六条第八号の政令で定めるデリバティブ取引は、次に掲げる取引とする。

一金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引に係るもの

二金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引に係るもの

三金融商品取引法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引のうち、第一号に掲げる取引と類似のもの

2この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一株式指標1有価証券等(金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされるものをいう。)のうち株式に係るものの価格又は利率等に基づき算出される数値をいう。2

二金利指標1金銭債権の利率等及びこれに基づき算出される数値をいう。2

三上場投資信託証券等1金融商品取引法第二条第一項第十号又は第十一号に掲げるもののうち、金融商品取引所又はこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものに上場されているものをいう。2

四金融商品取引所1金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。2

五金銭債権1金融商品取引法第二条第二十四項第二号に掲げるものをいう。2

六利率等1金融商品取引法第二条第二十一項第四号に規定する利率等をいう。2

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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