法第二十六条第八号の政令で定めるデリバティブ取引は、次に掲げる取引とする。
一金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引に係るもの
二金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引に係るもの
三金融商品取引法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引のうち、第一号に掲げる取引と類似のもの
2この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一株式指標1有価証券等(金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされるものをいう。)のうち株式に係るものの価格又は利率等に基づき算出される数値をいう。2
二金利指標1金銭債権の利率等及びこれに基づき算出される数値をいう。2
三上場投資信託証券等1金融商品取引法第二条第一項第十号又は第十一号に掲げるもののうち、金融商品取引所又はこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものに上場されているものをいう。2
四金融商品取引所1金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。2
五金銭債権1金融商品取引法第二条第二十四項第二号に掲げるものをいう。2
六利率等1金融商品取引法第二条第二十一項第四号に規定する利率等をいう。2