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国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 第二章 教育公務員及び研究公務員の範囲

第6条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第二章 教育公務員及び研究公務員の範囲は、第6条の全 1 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第二章 教育公務員及び研究公務員の範囲が属する国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令の法令番号は平成十五年政令第四百三十九号です。
  3. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令の公布日は平成15年9月25日です。
  4. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第六条

第6条

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法第十四条及び第二十二条第四項に規定する政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。

2法第十四条に規定する政令で定める研究公務員は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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