ブックマーク無料で登録

国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 第四章 財務及び会計

第13条〜第19条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第四章 財務及び会計は、第13条〜第19条の全 7 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第四章 財務及び会計が属する国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令の法令番号は平成十五年政令第四百三十九号です。
  3. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令の公布日は平成15年9月25日です。
  4. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(文献情報提供業務)

第13条

法第三十一条第一項第三号に規定する政令で定める業務は、科学技術に関する論文その他の文献(磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録されたものを含む。)に係る情報(専ら科学技術に関する研究開発に係る交流を促進するための情報を除く。)を抄録その他の容易に検索することができる形式で提供すること(国際協力を目的として我が国の科学技術に関する情報を外国に提供することを除く。)を目的として行う業務及びこれに附帯する業務とする。

(毎事業年度において国庫に納付すべき額)

第14条

法第三十二条第六項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法第四十四条第一項ただし書の規定により国庫に納付すべき額は、同項本文に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。

(積立金の処分に係る承認の手続)

第15条

機構は、独立行政法人通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る同法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第三十二条第三項(同条第七項及び第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を文部科学大臣に提出し、当該次の中長期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同条第三項の規定による承認を受けなければならない。

一法第三十二条第三項の規定による承認を受けようとする金額

二前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2機構は、法第三十二条第三項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余がある場合において、その残余の額の全部又は一部を同条第四項の規定により当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における同条第三項に規定する積立金として整理しようとするときは、同条第四項の規定による承認を受けようとする金額を記載した承認申請書を文部科学大臣に提出し、当該次の中長期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、その承認を受けなければならない。

3前二項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の文部科学省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、前項の承認申請書に添付する書類については、第一項の承認申請書を提出した場合には、これに添付した書類を重ねて提出することを要しない。

(国庫納付金の納付の手続)

第16条

機構は、法第三十二条第五項(同条第七項及び第八項において準用する場合を含む。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項又は第二項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第三項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

2文部科学大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

(国庫納付金の納付期限)

第17条

国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

(国庫納付金の帰属する会計)

第18条

助成勘定及び法第三十一条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金については、一般会計に帰属させるものとする。

2前項の規定にかかわらず、機構が独立行政法人通則法第四十六条第一項の規定による交付金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項第四号の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって平成二十四年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百二十二条第二項に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る国庫納付金で助成勘定及び法第三十一条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定におけるものは、東日本大震災復興特別会計に帰属する。

3按

4前項に規定する出資額は、法第三十二条第七項において準用する同条第五項に規定する残余の額を生じた中長期目標の期間の開始の日における一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定からの出資額(同日後当該中長期目標の期間中に一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該中長期目標の期間の末日までの日数を当該中長期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資があった金額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。

(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)

第19条

第十六条、第十七条並びに前条第三項及び第四項の規定は、法第三十二条第六項において読み替えて適用する独立行政法人通則法第四十四条第一項ただし書の規定により国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、第十六条第一項及び第十七条中「期間最後の事業年度」とあり、並びに前条第四項中「中長期目標の期間」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。

国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる