国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 第17条(国庫納付金の納付期限)
国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
この条文の基本情報
国庫納付金の納付期限とは何ですか?
定義国庫納付金の納付期限とは、国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第17条に定められた規定で、「国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第17条(国庫納付金の納付期限)は、日本の国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第17条の条文原文は「国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。」で始まります。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第17条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令の公布日は平成15年9月25日です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第17条の前の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第16条です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第17条の次の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第18条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000439 - 本サイト収録
国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000439/17