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国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 第五章 科学技術振興機構債券

第20条〜第29条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第五章 科学技術振興機構債券は、第20条〜第29条の全 10 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第五章 科学技術振興機構債券が属する国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令の法令番号は平成十五年政令第四百三十九号です。
  3. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令の公布日は平成15年9月25日です。
  4. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(科学技術振興機構債券の形式)

第20条

別タブ ↗

科学技術振興機構債券は、無記名利札付きとする。

(科学技術振興機構債券の発行の方法)

第21条

別タブ ↗

科学技術振興機構債券の発行は、募集の方法による。

(科学技術振興機構債券申込証)

第22条

別タブ ↗

科学技術振興機構債券の募集に応じようとする者は、科学技術振興機構債券申込証に、その引き受けようとする科学技術振興機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある科学技術振興機構債券(次条第二項において「振替科学技術振興機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該科学技術振興機構債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を科学技術振興機構債券申込証に記載しなければならない。

3科学技術振興機構債券申込証は、機構が作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一科学技術振興機構債券の名称

二科学技術振興機構債券の総額

三各科学技術振興機構債券の金額

四科学技術振興機構債券の利率

五科学技術振興機構債券の償還の方法及び期限

六利息の支払の方法及び期限

七科学技術振興機構債券の発行の価額

八社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨

九社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨

十応募額が科学技術振興機構債券の総額を超える場合の措置

十一募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

(科学技術振興機構債券の引受け)

第23条

別タブ ↗

前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が科学技術振興機構債券を引き受ける場合又は科学技術振興機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら科学技術振興機構債券を引き受ける場合におけるその引き受ける部分については、適用しない。

2前項の場合において、振替科学技術振興機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替科学技術振興機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。

(科学技術振興機構債券の成立の特則)

第24条

別タブ ↗

科学技術振興機構債券の応募総額が科学技術振興機構債券の総額に達しないときでも、科学技術振興機構債券を成立させる旨を科学技術振興機構債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって科学技術振興機構債券の総額とする。

(科学技術振興機構債券の払込み)

第25条

別タブ ↗

科学技術振興機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各科学技術振興機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

(債券の発行)

第26条

別タブ ↗

機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、科学技術振興機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。

2各科学技術振興機構債券には、第二十二条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。

(科学技術振興機構債券原簿)

第27条

別タブ ↗

機構は、主たる事務所に科学技術振興機構債券原簿を備えて置かなければならない。

2科学技術振興機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一債券の発行の年月日

二債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号)

三第二十二条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項

四元利金の支払に関する事項

(利札が欠けている場合)

第28条

別タブ ↗

科学技術振興機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。

(科学技術振興機構債券の発行の認可)

第29条

別タブ ↗

機構は、法第三十三条第一項の規定により科学技術振興機構債券の発行の認可を受けようとするときは、科学技術振興機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一発行を必要とする理由

二第二十二条第三項第一号から第八号までに掲げる事項

三科学技術振興機構債券の募集の方法

四発行に要する費用の概算額

五第二号に掲げるもののほか、科学技術振興機構債券に記載しようとする事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一作成しようとする科学技術振興機構債券申込証

二科学技術振興機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面

三科学技術振興機構債券の引受けの見込みを記載した書面

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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