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国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 第23条(科学技術振興機構債券の引受け)

  1. 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が科学技術振興機構債券を引き受ける場合又は科学技術振興機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら科学技術振興機構債券を引き受ける場合におけるその引き受ける部分については、適用しない。
  2. 2.前項の場合において、振替科学技術振興機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替科学技術振興機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。

この条文の基本情報

科学技術振興機構債券の引受けとは何ですか?

定義科学技術振興機構債券の引受けとは、国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第23条に定められた規定で、「前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が科学技術振興機構債券を引き受ける場合又は科学技術振興機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら科学技術振興機構債券を引き受け…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第23条(科学技術振興機構債券の引受け)は、日本の国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第23条の条文原文は「前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が科学技術振興機構債券を引き受ける場合又は科学技術振興機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら科学技術振興機構債券を引き受け…」で始まります。
  3. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第23条は第五章 科学技術振興機構債券に置かれています。
  4. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令の公布日は平成15年9月25日です。
  5. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第23条の前の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第22条です。
  7. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第23条の次の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000439
  • 本サイト収録国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000439/23

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