国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 第22条(科学技術振興機構債券申込証)
- 科学技術振興機構債券の募集に応じようとする者は、科学技術振興機構債券申込証に、その引き受けようとする科学技術振興機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
- 2.社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある科学技術振興機構債券(次条第二項において「振替科学技術振興機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該科学技術振興機構債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を科学技術振興機構債券申込証に記載しなければならない。
- 3.科学技術振興機構債券申込証は、機構が作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一科学技術振興機構債券の名称
- 二科学技術振興機構債券の総額
- 三各科学技術振興機構債券の金額
- 四科学技術振興機構債券の利率
- 五科学技術振興機構債券の償還の方法及び期限
- 六利息の支払の方法及び期限
- 七科学技術振興機構債券の発行の価額
- 八社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
- 九社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
- 十応募額が科学技術振興機構債券の総額を超える場合の措置
- 十一募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
この条文の基本情報
科学技術振興機構債券申込証とは何ですか?
定義科学技術振興機構債券申込証とは、国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第22条に定められた規定で、「科学技術振興機構債券の募集に応じようとする者は、科学技術振興機構債券申込証に、その引き受けようとする科学技術振興機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第22条(科学技術振興機構債券申込証)は、日本の国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第22条の条文原文は「科学技術振興機構債券の募集に応じようとする者は、科学技術振興機構債券申込証に、その引き受けようとする科学技術振興機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載…」で始まります。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第22条は第五章 科学技術振興機構債券に置かれています。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令の公布日は平成15年9月25日です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第22条の前の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第21条です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第22条の次の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第23条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000439 - 本サイト収録
国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000439/22