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国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 第28条(利札が欠けている場合)

  1. 科学技術振興機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
  2. 2.前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。

この条文の基本情報

利札が欠けている場合とは何ですか?

定義利札が欠けている場合とは、国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第28条に定められた規定で、「科学技術振興機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第28条(利札が欠けている場合)は、日本の国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第28条の条文原文は「科学技術振興機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この…」で始まります。
  3. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第28条は第五章 科学技術振興機構債券に置かれています。
  4. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令の公布日は平成15年9月25日です。
  5. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第28条の前の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第27条です。
  7. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第28条の次の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000439
  • 本サイト収録国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000439/28

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