国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 第29条(科学技術振興機構債券の発行の認可)
- 機構は、法第三十三条第一項の規定により科学技術振興機構債券の発行の認可を受けようとするときは、科学技術振興機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一発行を必要とする理由
- 二第二十二条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
- 三科学技術振興機構債券の募集の方法
- 四発行に要する費用の概算額
- 五第二号に掲げるもののほか、科学技術振興機構債券に記載しようとする事項
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一作成しようとする科学技術振興機構債券申込証
- 二科学技術振興機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
- 三科学技術振興機構債券の引受けの見込みを記載した書面
この条文の基本情報
科学技術振興機構債券の発行の認可とは何ですか?
定義科学技術振興機構債券の発行の認可とは、国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第29条に定められた規定で、「機構は、法第三十三条第一項の規定により科学技術振興機構債券の発行の認可を受けようとするときは、科学技術振興機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第29条(科学技術振興機構債券の発行の認可)は、日本の国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第29条の条文原文は「機構は、法第三十三条第一項の規定により科学技術振興機構債券の発行の認可を受けようとするときは、科学技術振興機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載…」で始まります。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第29条は第五章 科学技術振興機構債券に置かれています。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令の公布日は平成15年9月25日です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第29条の前の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第28条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000439 - 本サイト収録
国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000439/29