国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 第26条(債券の発行)
- 機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、科学技術振興機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
- 2.各科学技術振興機構債券には、第二十二条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
この条文の基本情報
債券の発行とは何ですか?
定義債券の発行とは、国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第26条に定められた規定で、「機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、科学技術振興機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第26条(債券の発行)は、日本の国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第26条の条文原文は「機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、科学技術振興機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでな…」で始まります。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第26条は第五章 科学技術振興機構債券に置かれています。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令の公布日は平成15年9月25日です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第26条の前の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第25条です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第26条の次の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第27条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000439 - 本サイト収録
国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000439/26