国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 第8条(投資一任契約)
法第二十六条第三号ただし書の政令で定める投資一任契約は、機構が投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。
この条文の基本情報
投資一任契約とは何ですか?
定義投資一任契約とは、国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第8条に定められた規定で、「法第二十六条第三号ただし書の政令で定める投資一任契約は、機構が投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第8条(投資一任契約)は、日本の国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第8条の条文原文は「法第二十六条第三号ただし書の政令で定める投資一任契約は、機構が投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。」で始まります。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第8条は第三章 運用の方法に置かれています。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令の公布日は平成15年9月25日です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第8条の前の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第7条です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第8条の次の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第9条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000439 - 本サイト収録
国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000439/8