国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 第7条(運用の対象となる有価証券)
- 法第二十六条第一号の政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
- 一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第一号から第五号まで、第十号から第十三号まで、第十五号、第十八号及び第二十一号に掲げる有価証券並びに同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)
- 二前号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
- 三金融商品取引法第二条第二項第五号に掲げる権利(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約(イからニまでに掲げるものの取得及び保有をする事業を営むことを約する投資事業有限責任組合契約であって、当該イからニまでに掲げるものの銘柄を特定しているものを除く。)に基づく権利(同法第二条第二項の有限責任組合員として有するものに限る。)に係るものに限る。以下この号において同じ。)及び金融商品取引法第二条第二項第六号に掲げる権利(同項第五号に掲げる権利に類するものに限る。)であって、同項の規定により有価証券とみなされるもの
- 四前三号に掲げる有価証券に係る標準物
- 2.前項第一号及び第二号に掲げる有価証券(国債証券及び国債証券に表示されるべき権利であって金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるものを除く。)を取得する場合においては、応募又は買入れの方法により行わなければならない。
この条文の基本情報
運用の対象となる有価証券とは何ですか?
定義運用の対象となる有価証券とは、国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第7条に定められた規定で、「法第二十六条第一号の政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第7条(運用の対象となる有価証券)は、日本の国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第7条の条文原文は「法第二十六条第一号の政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。」で始まります。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第7条は第三章 運用の方法に置かれています。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令の公布日は平成15年9月25日です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第7条の前の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第6条です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第7条の次の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第8条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000439 - 本サイト収録
国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000439/7